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■認知症の検査と診断と治療
医師による認知症の診断では、知能検査や画像検査が行われます。画像検査では原因に応じて、脳委縮、脳内の病巣、脳腫瘍(しゅよう)、水頭症の所見が見付かることがあります。
診断基準はいろいろありますが、一般的には、日常生活に支障が出る程度の、記銘力・記憶力障害、見当識障害、計算力の障害という三つの中核症状が見られる時に、認知症と診断されます。周辺症状の有無は問われません。
知能が以前と比べて低下していることが必須で、生まれ付き脳の器質的障害があり、知能発達面での障害や運動の障害などがある場合は、知的障害に分類されます。
治療方法は、認知症を来している原因によって異なります。治療可能な認知症の場合は、原因となる疾患の治療が速やかに行われます。治療可能な認知症とは、身体疾患などが原因で起こる二次性認知症の一部で、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫(けっしゅ)・脳腫瘍による認知症などが該当します。
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