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■認知症の検査と診断と治療

 医師による認知症の診断では、知能検査や画像検査が行われます。画像検査では原因に応じて、脳委縮、脳内の病巣、脳腫瘍(しゅよう)、水頭症の所見が見付かることがあります。

 診断基準はいろいろありますが、一般的には、日常生活に支障が出る程度の、記銘力・記憶力障害、見当識障害、計算力の障害という三つの中核症状が見られる時に、認知症と診断されます。周辺症状の有無は問われません。

 知能が以前と比べて低下していることが必須で、生まれ付き脳の器質的障害があり、知能発達面での障害や運動の障害などがある場合は、知的障害に分類されます。

 治療方法は、認知症を来している原因によって異なります。治療可能な認知症の場合は、原因となる疾患の治療が速やかに行われます。治療可能な認知症とは、身体疾患などが原因で起こる二次性認知症の一部で、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫(けっしゅ)・脳腫瘍による認知症などが該当します。

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【認知症(痴呆症)】

[1] 知能が後天的に低下

[2] 年々、増加する患者

[3] 中核症状と周辺症状

[4] 記銘力・記憶力障害1

[5] 記銘力・記憶力障害2

[6] 見当識障害

[7] 計算力障害

[8] 感情障害

[9] 思考力障害

[10] 行動異常

[11] 各種の精神症状

[12] 脳血管性認知症

[13] アルツハイマー型認知症

[14] 治療可能な認知症

[15] 各種の薬物療法

[16] 心理社会的療法

 

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