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特定外来生物
特定外来生物とは、外来生物(侵略的外来種)の中から、特に生態系などへの被害が認められるものとして、規制、防除の対象とされた生物です。外来生物というのは、日本在来の生物を捕食したり、競合したりして生態系を損ねたり、人の生命・身体や農林水産業に被害をおよぼしたり、およぼす恐れのある生物に相当します。
2005年施行の外来生物法によって、規定されました。この特定外来生物は生きているものに限られますが、個体だけではなく卵、種子、器官なども含まれます。
2005年6月には、対象となる生物の第一次指定で、ペットのアライグマ、タイワンリスなどを含む6分類群の32種と1科4属、合わせて37の動植物が発表されました。
2006年には、第一次指定種に加えて、ハリネズミ属、アメリカミンクなどが第二次指定種として、昆虫類のクモテナガコガネ属などが第三次指定種として追加指定されました。ブラックバス(オオクチバス)など、特定外来生物への指定について論争があったものもあります。
指定されると、ペットも含めて飼育、栽培、保管または運搬、譲渡、輸入、野外への放出などが禁止され、これ違反した場合、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科されます。
なお、外来生物法では、特定外来生物のほか、影響の実態がよくわかっていない「未判定外来生物」、特定外来生物などと見た目上の判別がむずかしい「種類名証明書の添付が必要な生物」について定め、規制や証明書の添付を必要としています。
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