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診療所(医院、クリニック)
診療所とは、医療法の定義により、医師もしくは歯科医師が医療を提供する施設のうち、ベッドの数(病床数)が19以下のものをいいます。医院、クリニックなどとも呼ばれており、歯科診療を行う診療所は特に歯科診療所と呼ばれます。
また、1床でもベッド(病床)を有するものは有床診療所と呼ばれ、入院施設を持たない診療所は無床診療所と呼ばれています。平成18年に厚生労働省が発表した医療施設動態調査によれば、有床診療所の数が13819施設、無床診療所の数が84371施設。
診療所の特徴としては、医師が1人で開業しているケースが多く、緊急に入院を要するような病気や大きなけがに対応することは不十分ながら、通院治療や在宅診療を主に、軽微な症状や日常の一般的な病気、健康に関する疑問や心配に対応するプライマリーケア(初期診療)を行うことに、大きな役割を果たしています。
もう一つの特徴は、糖尿病や高血圧など生活習慣病や慢性疾患の患者が専門病院で治療方針を決定してもらった後、自宅近くの診療所でその方針のもとに日々の健康状態の管理やチェックをしてもらうというような、医師と患者との密接な関係を築きながら医療を提供できることです。
病院も、医師や歯科医師が疾病や疾患を持つ患者に医療を提供する施設のことをいいますが、医療法の定義では、患者20人以上の入院施設を有するものとされています。つまり、ベッドの数(病床数)が20以上の入院施設を持っている施設を病院と呼び、ベッドの数が19以下の診療所と区別しています。
臨床研修終了の医師や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の都道府県知事、あるいは保健所を設置する市または特別区の場合は市長または区長に届け出さえすれば、診療所を開設できます。病院の開設手続きに比べて簡易なため、入院施設を設ける診療所の開設に当たり病床数を19床とするケースもあります。
ただし、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事などの検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できません。
診療所の開設者は、医師や歯科医師個人のほか、医療法人などの法人も行うことができます。いずれの場合も、管理者は医師や歯科医師でなければなりません。医療法により、広告、宣伝には数々の規制があるほか、許可・届出上の名称として病院、病院分院、産院その他病院もしくは助産所に紛らわしい名称をつけることができません。
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