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臓器の移植に関する法律をいいます。移植に使用するため、医師が死体から、あるいは脳死した者の身体から臓器を摘出することを認め、また臓器の売買およびその斡旋の禁止を定める法律です。移植に使用される臓器摘出の条件・手続き、脳死の定義・判断基準等について、規定しています。
平成9年に成立した臓器移植法では、臓器の摘出には本人の書面による意思表示と遺族の同意が必要とされ、遺言可能年齢を定める民法との関連で、15歳未満の子供の臓器の摘出はできませんでしたが、平成21年7月に成立した改正臓器移植法では、脳死を一律に「人の死」と位置付け、臓器提供の年齢制限が撤廃されました。
15歳未満の子供からの臓器提供が可能となったほか、本人が生前に拒否表明していなければ家族の同意のみで臓器提供できることになったため、国内での臓器移植は拡大するとみられます。
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