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後期高齢者医療制度は、2008年(平成20年)4月に75歳以上の高齢者を対象に創設される医療制度です。老人保健制度改革の一環で導入されるもので、75歳以上の全員が、国民健康保険など現在加入している健康保険から移行します。
運営は市町村がつくる都道府県単位の広域連合が担当。医療費の一定割合を高齢者自らが負担する独立した医療制度をつくることで、高齢者と現役世代の負担を明確化することなどが目標です。
保険料は加入者全員が等しく支払う均等割と、支払い能力に応じて負担する所得割で構成されます。低所得者は、均等割部分が収入に応じて7割減、5割減、2割減の3段階で軽減されます。
後期高齢者の窓口負担は従来通り、原則1割となりますが、現役並み所得者は3割となります。
新制度で受けられる医療では、患者が掛かり付けの主治医を指定し、外来から入院、在宅治療まで一貫して、主治医にかかわってもらう仕組みとなります。75歳以上の人では、糖尿病や高血圧など慢性的な病気で治療が長期化する傾向が強く、認知症も少なくないため、継続的に患者を診る必要性が高いことが考慮された変更です。
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