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中毒性精神病が発病していれば、薬物から隔離、禁断するために、精神科病院への入院が必要。本人が承諾しない時は、家族の依頼と精神保健指定医の診断によって、医療保護入院で対応します。
中毒性精神病を合併しない場合では、できるだけ本人から治療意欲を引き出して、任意入院で対応するのが原則となります。
なお、麻薬に指定されているアヘン、ヘロイン、モルヒネ、コデイン、コカイン、LSD、MDMA、大麻(マリファナ)のほか、覚醒剤、幻覚剤、精神安定剤、トルエン、シンナーといった有機溶剤など法的に規制された薬物による依存を診断した医師には、「麻薬および向精神薬取締法」によって届け出の義務が課せられています。
薬物依存症の治療に関しては、オールマイティーな治療プログラムはありませんが、周囲にいる家族などの協力が求められます。
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