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薬局、薬店
薬局とは、処方せんに基づいて薬を処方できる医療用医薬品を扱え、一般用医薬品の販売もできる店。このほか、医療機器や一般雑貨なども扱うこともあります。開設者が薬剤師でない場合には、管理者として専任の薬剤師が常駐していて調剤室があるところでなければ、薬局とは名乗ることはできません。薬事法の規定により、開設には都道府県知事の許可が必要です。
一方、薬店は、常駐する薬剤師と調剤室の条件を満たさずに、医薬品を販売する店。そのため、薬局という店名を付けることができないので、○○薬店、薬の○○、○○ドラッグ、ドラッグ○○などという店名にしているところが多くあります。
2010年10月時点で、薬局は全国に約5万3000軒あります。2006年6月の医療法改正で、薬局は病院、診療所などと同じく医療提供施設として位置付けられ、医薬品の安全使用と管理のための体制整備が義務化されました。現在、病院などに通院する外来患者の半数以上が、薬局で医療用医薬品の調剤を受けています。
以前は病院で診察を受けると、病院内の薬局(法的には調剤所)か受付で薬をもらっていましたが、最近では診察を受けた後に、受付で薬ではなく医師が薬の種類や量を記載した処方せんをもらいます。そして、その処方せんを持って病院の外にある薬局で、薬を受け取るようになってきました。この診察を受ける病院と薬を受け取る薬局に分かれていることを医療分業といいます。
一方、薬店は、一般販売業、薬種商販売業、特例販売業、配置薬販売業の4つに分類することができます。
一般販売業は、常駐の薬剤師はいませんが、一般医薬品はすべて販売できます。薬種商販売業は、薬種商試験に合格した人が設置し、一定の制限のもとで医療用医薬品も取り扱えます。特例販売業は、薬剤師はいませんが、医薬品を扱う店のない地域に都道府県知事が指定した医薬品のみを扱うことができます。配置薬販売業は、都道府県知事が指定した医薬品のみを扱い、家庭の置き薬として有名です。
英語で薬局はファーマシー、薬店はドラッグストアーといいますが、アメリカのドラッグストアーは薬だけではなく、健康食品や化粧品など生鮮食料品以外の商品を一手に扱う大型小売店の総称です。
2009年6月の販売制度改正により、薬局、薬店では、来店者から見てどの人が薬剤師、登録販売者(一般用医薬品のうち、第二類医薬品と第三類医薬品の販売が可能な医薬品の専門家)、そのほかの従業員であるかを判別できるよう、名札に職種を明記、店頭やレジ前などわかりやすい場所に薬剤師や登録販売者の名前を明記したプレートを設置、着衣の差別化などのルールが定められています。
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