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薬害肝炎救済法
薬害C型肝炎の被害者を救済するために、2008年1月、国会で「薬害C型肝炎感染被害者救済特措法案」が成立。議員立法によって、薬害被害者を救済する初めてのケースとなりました。
救済対象となったのは、フィブリノゲンと第9因子製剤を介して、C型肝炎に感染した患者で、症状に応じて給付金が支払われます。肝硬変・肝がん患者と死亡患者の遺族には1人4000万円、慢性肝炎患者には1人2000万円、自覚症状のない感染者には1人1200万円です。
血液製剤による感染者は1万人以上と推定されますが、その投与をカルテや投薬証明によって証明できるのは、提訴から5年におよんだ薬害C型肝炎訴訟の原告約200人を含めて、約1000人ほどとみられ、救済に必要となる基金の総額は200億円規模と見込まれています。
350万人前後とされるB型・C型肝炎患者・感染者の多くは、輸血や注射針の使い回しなど医療行為が原因とみられますが、薬害と認められずに救済の対象から外されています。
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