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調剤薬局
調剤薬局とは、病院や診療所などの医療機関で医師が発行した処方せんに基づいて、常駐する薬剤師が薬を調剤して患者に提供する薬局のこと。調剤専門薬局とも呼ばれ、院外薬局に相当します。
また、病院の付近にあり、主としてその病院の処方せんのみを対象とする調剤薬局は、いわゆる門前薬局と呼ばれます。
薬局は、調剤をメインに行う調剤薬局や門前薬局のことだけを指すものではありません。調剤室を備えるなどの条件を満たして、都道府県知事の薬局開設許可を受けていれば、健康と美容に関する一般用医薬品(OTC薬)や日用品も販売しているドラッグストアも、薬局です。
むしろ薬局業務運営ガイドラインでは、調剤だけではなく「一般用医薬品の供給に努めること」とされています。薬事法上では調剤薬局は存在せず、薬局として分類され、一般用医薬品の販売も義務化されています。
2010年10月時点で、薬局は全国に約5万3000軒あります。2006年6月の医療法改正で、調剤を行う薬局は病院、診療所などと同じく医療提供施設として位置付けられ、医薬品の安全使用と管理のための体制整備が義務化されました。多くの薬局は健康保険制度による保険調剤が可能な保険薬局でもあり、現在、病院などに通院する外来患者の半数以上が、薬局で医療用医薬品の調剤を受けています。以前は病院で診察を受けると、病院内の薬局(法的には調剤所)か受付で薬をもらっていましたが、近年では診察を受けた後に、受付で薬ではなく医師が薬の種類や量を記載した処方せんをもらいます。そして、その処方せんを持って病院の外にある薬局で、薬を受け取るようになってきました。
この診察を受ける病院と薬を受け取る薬局に分かれていることを医療分業といいます。 医師と薬剤師、それぞれ専門家が医薬品の使用をダブルチェックし、効き目や安全性を一層高め、よりよい医療の提供を行うための制度です。
医薬分業が推進されてからは、患者が複数の病院や診療所から発行された処方せんを、同じ薬局で一元管理することが可能となりました。これによって患者の薬剤服用歴などを管理することが実現可能となっており、複数の医療機関にかかる場合などは、掛り付けの調剤薬局を決めておくとメリットが享受できます。
さらに、2008年4月からは医師の許可がなくても、変更不可でない限り、患者の求めに応じて処方薬を薬剤師が選んだ後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変えることができるように、処方せん様式が変更されました。これにより、患者が新薬(先発医薬品)と後発医薬品の選択がしやすくなっています。
ほかにも、調剤薬局では、丁寧な服薬指導が受けられたり、薬の待ち時間が短くなるといったメリットがある。
在宅患者向けに無菌室を備えた薬局も増えつつあるなど、調剤も幅が広がっています。薬局で相談に乗るだけでなく、通院困難な患者の自宅を訪問し、医師の指示により薬学的な指導や服薬についての説明を行うというケースが増加しています。
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