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食品衛生法の暫定規制値

放射性物質で汚染された食品の販売を規制する基準

食品衛生法の暫定規制値とは、放射性物質で汚染された食品の販売を規制する基準。平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により、周辺環境から放射能が検出されていることを踏まえて、厚生労働省が急きょ設けました。

放射線の人体への影響はわからないことが多いですが、広島、長崎の原爆被害者の長期調査などの結果、がんなどの明確な健康被害がみられないとされるのは、被曝(ひばく)線量約100ミリシーベルト以下の場合です。これを目安にして、国際放射線防護委員会は食料に関して、さらに低い年間10ミリシーベルトを超えないように勧告しました。

勧告に基づき日本国内では、水や牛乳、野菜などに含まれる放射性物質の量の上限が決められており、今回はその値を用いました。

規制値は、放射性ヨウ素で飲料水と牛乳1キロ当たり300ベクレル、野菜類が1キロ当たり2000ベクレル。放射性セシウムで飲料水と牛乳1キロ当たり200ベクレル、野菜類と穀類と肉など1キロ当たり500ベクレル。

これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないよう対応することとし、厚生労働省が各自治体に通知しています。

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