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視能訓練士

視能訓練士とは、厚生労働大臣認定の国家資格で、医師の指示のもとに、両眼視機能に障害のある人に対して機能回復のための矯正訓練や、これに必要な検査を行う医療技術者。

視能訓練士法という法律に基づいて1971年(昭和46年)に制定された資格ですが、社会の高齢化により視機能障害者が増加の一途をたどるのに伴い、まだ圧倒的に資格取得者数が不足しているため、今後いっそうのニーズを求められるとして注目されています。

視能訓練士の大きな役割は、斜視や弱視といった目の視機能に障害のある人に、機能回復のための矯正訓練や必要な検査を行うことです。特に斜視や弱視は乳幼児から小学校低学年までに治療すれば治る可能性がありますので、眼科医師の指導のもとで、訓練のためのプログラムを組み、治療機器や器具を操りながら視機能回復に取り組みます。

最近では、糖尿病などの慢性疾患による目の合併症、高齢化に伴う白内障・緑内障・加齢黄斑変性、IT化に伴う眼精疲労などが原因で視力が低下した人に、視力の維持・回復訓練や病状の進行を抑えるための指導を行う機会が増えています。

また、視能訓練士が行う検査には、視力、視野、屈折、調節、色覚、光覚、眼圧、眼位、眼球運動、瞳孔(どうこう)、涙液、涙道などさまざまな種類があります。

国家試験の受験資格は、大学受験資格者で、文部科学大臣指定の学校か厚生労働大臣指定の養成所で3年以上の必要な課程を修了していることなど。

試験は例年3月に、関東と関西で行われています。試験は筆記のみで、視能矯正学、眼疾病学、視覚生理学などから出題されます。合格率は高く、例年95パーセント以上となっています。

2008年(平成20年)の新卒視能訓練士は全国で648人、総有資格者数は約7500人。供給は不足気味で、推計によると2020年には有資格者数は約1万6000人程度になると見込まれています。

資格を取得した後は、病院や診療所、リハビリテーションセンターなどの医療機関のほか、保健所、学校で活動します。

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