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介護保険制度

40歳以上の人全員が被保険者(保険加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定された時に、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。

65歳以上の人(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定された時に、サービスを利用することができます。40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、特定の疾病(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病)が原因で介護や支援が必要と認定された時に、サービスを利用することができます。

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