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異名重複
異名重複とは、患者が同じ薬を重複して服用、あるいは医師が同じ薬を重複して処方しているケースのこと。
この異名重複のケースは、医療費抑制のために厚生労働省主導でジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及が進められている中で、起こっています。ジェネリック医薬品の普及はアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなど先進各国で進んでいますが、日本ではいまだ普及が進んでいません。
ジェネリック医薬品は、開発元の製薬会社が製造した新薬(先発医薬品)のうち、製造特許の切れた薬剤を他のメーカーがコピーして製造したもので、研究開発費がかかっていない安価な医薬品のことをいいます。新薬の20〜25年程度の特許期間が切れ、成分の有効性・安全性が実証された後に、3〜5年程度の短い開発期間を経て販売されます。
今後、医療費の圧縮のために、新薬の2〜7割程度と割安なジェネリック医薬品の普及は、日本でも進むものと考えられています。
2009年9月時点で、国内の医療用医薬品に占めるジェネリック医薬品のシェアは20.2パーセント、先進各国のシェアは保険制度の違いもあり50〜70パーセント。厚生労働省は、2012年に30パーセント以上を目標に普及策を促進しています。
具体的な動きとして、2008年4月より処方せんの書式が変更になり、「病気に対して処方できるジェネリック医薬品がない」、「患者が新薬を望んでいる」など特別な事情がない限り、ジェネリック医薬品が処方されるようになりました。
さらに、2010年度4月より診療報酬が改定され、調剤薬局で処方するジェネリック医薬品の使用量を増やせば、医療保険から支払われる調剤報酬をより多く加算できるように、制度が改められました。患者がジェネリック医薬品を使うかどうかの意向を医師が診察時に聞くことなども、努力義務に加えられました。
この動きに合わせて、各製薬会社はジェネリック医薬品の積極生産へシフトしつつあります。
ジェネリック医薬品は、新薬と薬の名称は異なりますが、成分も効用も同じ薬です。同じ成分でありながら、違う名前で出ている薬を同じ薬だということがわからずに、2倍の量を知らずに飲んでいるということが起こっているのが、異名重複です。
同じ薬局で薬を処方されている場合は、同じ薬だと薬剤師が気付いてくれますが、複数の医療機関、薬局から処方されている場合は、同じ薬にもたくさんの名前がありますので、医者でさえわからなくなってしまって、同じ薬を重複して処方しているというケースも出てきます。注意しなければなりません。
ジェネリック医薬品は割安で奨励すべきものですが、異名重複を避けるためには、複数の医療機関に掛かる患者の薬を一元管理をしてくれる掛り付け医や、掛り付け薬局を持つことも必要です。
掛り付け薬局は、医療機関からもらった処方せんはすべて「この薬局で調剤してもらおう」と個人が決め、利用する薬局。掛り付け薬局では、患者の薬歴簿を保存しており、成分の同じ薬の異名重複を始め、飲み合わせ、副作用やアレルギーなどをチェックした上で、必要によっては医療用医薬品(処方薬)の変更などを医師と相談することもあります。
薬に関する情報を一括して管理してもらうことは、薬を使用する上での安全性と有効性を保つためにもとても大切。薬歴簿を見れば過去にどんな病気になったかなどもわかりますので、健康全般の管理、相談を行う上でも貴重な情報源となります。
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