健康創造塾

【i-mode版】

…………………………

【イチオシ!はこちら!】

……………………………

薬害肝炎救済法

薬害C型肝炎の被害者を救済するために、2008年1月、国会で「薬害C型肝炎感染被害者救済特措法案」が成立。議員立法によって、薬害被害者を救済する初めてのケースとなりました。

救済対象となったのは、フィブリノゲンと第9因子製剤を介して、C型肝炎に感染した患者で、症状に応じて給付金が支払われます。肝硬変・肝がん患者と死亡患者の遺族には1人4000万円、慢性肝炎患者には1人2000万円、自覚症状のない感染者には1人1200万円です。

血液製剤による感染者は1万人以上と推定されますが、その投与をカルテや投薬証明によって証明できるのは、提訴から5年におよんだ薬害C型肝炎訴訟の原告約200人を含めて、約1000人ほどとみられ、救済に必要となる基金の総額は200億円規模と見込まれています。

350万人前後とされるB型・C型肝炎患者・感染者の多くは、輸血や注射針の使い回しなど医療行為が原因とみられますが、薬害と認められずに救済の対象から外されています。

………………………

【健康実用辞典】

[22] インデックスへ

 

【メディカル・チェック】

[0] ホームへ戻る


Copyright(c) 2005~
KENKOSOZOJUKU