健康創造塾

【i-mode版】

…………………………

【イチオシ!はこちら!】

……………………………

登録販売者

登録販売者とは、一般用医薬品を販売する資格の一つ。販売できるのは、一般の人が医師の処方せんがなくても購入できる一般用医薬品(OTC薬)うち、第二類医薬品および第三類医薬品に限られます。

資格を得るには、高等学校卒業、かつ満1年以上の医薬品販売の実務経験のある者などといった条件を満たす人が、都道府県知事の行う試験に合格する必要があります。すでに薬種商販売業として営業している人は、登録販売者試験に合格した者と見なされます。

2006年の薬事法改正により2009年6月1日から施行されている資格であり、試験に合格した上で、医薬品の販売に従事する店舗の所在する都道府県に販売従事登録をします。第1回試験は、2008年8月中旬から10月下旬にかけて全国各地で順次実施され、総受験者数約6万人、合格者総数約4万人、合格率約68パーセントとなりました。

現在、薬局、薬店で、一般用医薬品の販売を薬剤師とともに担っています。販売業ですが、職業区分上は医療従事者として扱われ、購入者への相談応答、情報提供を行うこともできます。

一般用医薬品の9割以上が第二類および第三類医薬品に指定されることから、ドラッグストアチェーンなどが社員を大量に受験させ、店舗網の拡大や24時間販売に利用するほか、薬剤師のいない店舗を設置して人件費抑制につなげようとする動きも出ています。

なお、店舗販売業の許可を得るには、特にリスクの高い第一類医薬品を扱う店舗では薬剤師を、第二類および第三類医薬品のみを扱う店舗では薬剤師または登録販売者を店舗管理者としなければなりません。この店舗管理者は、他店舗との兼任はできず、非常勤者であってはなりません。

実際に医薬品を販売する際には、原則店舗で対面によらなければならないとされています。その副作用などによってまれに入院相当の以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含む第二類医薬品については、薬剤師または登録販売者による対面販売のみで、インターネットなどでは販売できません。販売者には、購入時に質問されなくても、適正使用のために購入者に薬の情報をできるだけ提供する努力義務があります。

その副作用などに多少注意を要する第三類医薬品については、質問がない限り購入者に薬の情報を提供する義務はないため、対面販売である必要はなく、インターネットでの販売や電話などを利用した通信販売ができます。情報提供の義務付けはないものの、購入者からの相談には応じる義務があります。

なお、登録販売者として勤務を開始してから3年間の実績(勤続)を積むと、第一類医薬品を扱う店舗販売業の管理者になることが可能になりますが、登録販売者が第一類医薬品を販売することはできないため、薬剤師による対面販売での書面情報提供義務がある第一類医薬品を販売する場合には、管理者以外に薬剤師を配置する必要があります。

………………………

【健康実用辞典】

[22] インデックスへ

 

【メディカル・チェック】

[0] ホームへ戻る


Copyright(c) 2005~
KENKOSOZOJUKU