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混合診療

健康保険法では、治療行為はすべて医療保険で給付しなければならないと定められています。この制約をなくしたのが、混合診療です。

治療行為の一部を医療保険で給付し、一部を自費診療(全額患者負担)で診るという、保険給付と保険外の自費診療を混合した診療を行っています。

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