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PL法(製造物責任法)

PL ( Product Liability)法とは、製品の欠陥で消費者が被害を受けた場合、メーカーなど製造側に損害賠償を請求できることを定めた法律。製造物責任法とも呼ばれます。

1995年7月1日施行。具体的には、訴訟における被害者側の負担を軽減するため、製造業者などが自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害した時は、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また、製造業者などの免責事由や期間の制限についても定めています。

このPL 法では、製造物を製造又は加工された動産と定義しています。一般的には、大量生産・大量消費される工業製品を中心とした、人為的な操作や処理がなされ、引き渡された動産を対象とします。そのため、不動産、未加工農林畜水産物、電気、ソフトウェアといったものは該当しないことになります。

このPL 法でいう欠陥というのは、当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。そのため、安全性にかかわらないような単なる品質上の不具合は、この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たりません。

なお、欠陥に当たらないために損害賠償責任の対象にならない場合であっても、現行の民法に基づく瑕疵(かひ)担保責任、債務不履行責任、不法行為責任などの要件を満たせば、被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。

欠陥の有無の判断は個々の製品や事案によって異なるため、それぞれのケースに応じて考慮される事情やその程度は異なり得ます。例えば、製品によっては、表示や取扱説明書中に、設計や製造によって完全に除去できないような危険について、それによる事故を回避するための指示や警告が適切に示されているかどうかも考慮されます。

また、常識では考えられないような誤使用(異常な使用)によって事故が生じた場合には製品に欠陥はなかったと判断されることもあります。

PL 法では、このような考慮事情として、共通性、重要性、両当事者に中立的な表現ということを念頭に、製造物の特性、通常予見される使用形態及び製造業者などが当該製造物を引き渡した時期の3つを例示しています。

欠陥による被害が、その製造物自体の損害にとどまった場合であれば、この法律の対象になりません。このような損害については、従来通り、現行の民法に基づく瑕疵担保責任や債務不履行責任などによる救済が考えられます。このPL 法による損害賠償の請求権が認められるのは、製造物の欠陥によって、人の生命、身体に被害をもたらした場合や、欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生した時です。

損害賠償を受けるためには、被害者が製造物に欠陥が存在していたこと、損害が発生したこと、損害が製造物の欠陥により生じたことの3つの事実を明らかにすることが原則となります。

損害賠償を求める場合の請求先としては、その製品の製造業者、輸入業者、製造物に氏名などを表示した事業者であり、単なる販売業者は原則として対象になりません。

製品関連事故による被害の救済については、企業の消費者相談窓口や民間に設けられている各種の相談窓口のほか、国、地方公共団体の窓口及び国民生活センター、製品安全協会、各地の消費生活センターなどで相談を受け付けています。このほかに被害者救済の充実を図るため、裁判外紛争処理機関として各地の苦情処理委員会のほか、製品分野別に設けられた民間のPLセンターがあります。

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