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医薬部外品
医薬部外品とは、医薬品と化粧品の中間に位置するもの。薬事法には、「人体に対する作用が緩和であって、疾病の診断、治療または予防に使用せず、身体の構造、機能に影響を及ぼすような使用目的を合わせ持たないもの」となっています。
医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらすもの、予防などの薬用効果をもたらすものであり、薬用化粧品、歯周病・虫歯予防の薬用歯磨き、口中清涼剤、制汗剤、浴用剤(入浴剤)、ヘアカラー、生理用ナプキンなどが、医薬部外品に含まれます。
また、この医薬部外品には、従来の医薬品から医薬部外品となったドリンク剤、うがい薬、一部胃腸薬などの指定医薬部外品と、人体に直接用いるものでなく、例えばスプレー式殺虫剤のように噴霧したり、ホウ酸団子(だんご)のように適当な場所に設置して使用する防除用医薬部外品も含まれます。機械や器具は、医薬部外品に含まれません。
製造販売される医薬部外品は、一部を除いて、厚生労働省に申請して承認を取得しなければなりません。小売販売には、医薬品と異なり特に許可制度は定められていませんので、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ディスカウントストアなど、薬局、薬店、ドラッグストア以外の小売店でも販売できます。インターネットでの販売や、電話などを利用した通信販売もできます。
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