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禁煙外来

禁煙外来とは、たばこをやめたい人向けに作られた専門外来の科目。1990年代後半から扱う病院が増加しました。

一定の基準を満たす喫煙者の禁煙に関して、健康保険の保険適用もされています。

2006年以前は、禁煙にかかる費用はすべて健康保険の対象外(自由診療、保険外診療)であったため患者の全額自己負担でしたが、同年4月1日より、一定の基準を満たす患者の禁煙治療に関しては保険適用が認められ、ニコチン依存症管理料や、ニコチンパッチなどに保険が適用されています。

禁煙外来で禁煙治療を受けるためには、患者側に各種の条件が必要とされ、以下の条件をすべて満たした場合にのみ、禁煙治療を行うことができます。

患者自らが禁煙を望むこと、ニコチン依存症診断用のスクリーニングテスト(TDS)を行い5点以上と診断されること、喫煙年数と1日の喫煙本数を掛けたものが200以上であること、治療方法に関しての文章を読み、治療に関する承諾書を記述すること。

また、禁煙治療を行う医療機関は、以下の条件を満たさなければならないとされています。

施設内禁煙であること、禁煙治療を行っているとわかりやすく提示していること、禁煙治療の経験がある医師が1名以上勤務していること、禁煙専属に看護師・准看護師が1名以上勤務していること、治療のために一酸化炭素測定器が備わっていること、社会保険事務局長に喫煙をやめた患者を報告すること。

医師による治療では、主に精神面での禁煙支援や、ニコチンパッチ製剤の貼(は)り薬「ニコチネル」を使用したニコチン置換療法、非ニコチン製剤の飲み薬「チャンピックス」などを使用した禁煙法を行います。

貼り薬による治療は、初診から8週間が保険適応期間となり、通常2週間ごとの通院となります。飲み薬による治療は、初診から12週間が保険適応期間となり、通常2週間ごとの通院となります。

治療は合計5回の通院で終了することが一般的で、保険適応での費用の目安としては、5回の外来治療で3割負担の健康保険の場合で、2010年10月現在、貼り薬による治療が1万2000円前後、飲み薬による治療が2万円前後となっています。

保険適応とならず、自由診療の場合では全額自己負担となりますので、およそ4万円台から6万円の費用が掛かることが多いようです。

保険適応での治療が受けられる医療機関は、各都道府県の社会保険事務局に問い合わせる必要があります。

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